2018.11.19

家づくりコラム

知っておきたい消費税の知識

住宅は生活用品などと違い購入時の税率が適用されるわけではありません。通常、契約をしてから住宅が完成してから取得するまでに長い時間が掛かるからです。
そのため、住宅建築については注文住宅の場合は契約時ではなく、「お引渡し時」の税率が適用されます。
つまり契約を8%時にしていたとしても、お引渡し時に10%になっていると、増税後の購入になります。

 

 

2019年10月1日から消費税10%が適用されますので、消費税8%で家づくりをする場合は2019年9月末日までの「お引渡し」を受けることが必要になります。
しかし「経過措置」という特別な措置を利用することでお引渡しが2019年9月末日を過ぎても税率8%が適用されます。

 

または

 

 

住宅は請負契約から引き渡しまでに長い期間が掛かります。増税前後に住宅取得を検討している方が不安定な状態になるため、2019年3月末日までに請負契約をした場合に限り
引き渡しが増税施行後であっても、増税前の税率が適用されます。これを「経過措置」といいます。
この経過措置を利用することで、万が一駆け込み需要による工事遅延等が起きても増税前の税率が適用される為、安心して家づくりをすることが出来ます。

 

 


消費税10%時には住宅取得の負担を軽減する為、様々な軽減措置があります。
現在発表されているものは下記になります。

1.すまい給付金の増額
最大給付額が30万から50万に拡充されます
※詳しくは国土交通省のHPをご参照ください。
http://sumai-kyufu.jp/

2.贈与税非課税枠の拡大
非課税枠が1200万円から3000万円に拡充されます。
※詳しくは国土交通省のHPをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001157471.pdf

 

 

消費税前、後とどちらで家づくりを進めるのが良いのかは現状では決めることは非常に難しい問題です。
人によって、すまい給付額が違っていたり、購入する住宅の金額によっても変わってくるからです。
だからこそ、増税前の家づくりで大切なことは「自分だったら増税前と増税後、どちらで家づくりを進めたほうが良いのか」ということを知ることです。
まずは正しい知識を身につけ、自分で判断ができる物差しを持ち、家づくりに挑みましょう。

もっと詳しく知りたい方は、家づくりギモンスッキリ館にて開催している「ギモンスッキリセミナー」にて個別相談が出来ます。

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参考リンク

住宅ローン減税の控除期間3年間延長について
https://maruwa-net.jp/newsblog/2018/12/5289/

次世代住宅ポイント制度について
https://maruwa-net.jp/newsblog/2018/12/5291/

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