2022.10.20
家づくりコラム
2022年4月に「住宅ローン減税」の大幅な見直しがあり、10月には【フラット35】SにZEHが創設されるなど、優遇制度を受けるための住宅の要件が変更になっています。
まず【フラット35】Sと【フラット35】について説明します。【フラット35】Sとは、省エネルギー性、耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合に、【フラット35】の金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット35】Sについては、10月以降の設計検査申請分から従来の「金利Aプラン」と「金利Bプラン」(※1) に加えて、ZEHが新設されます。その際の省エネ性能は「ZEH水準」(※2)となります。【フラット35】S(ZEH)に該当すれば、「借入当初5年間は0.5%、6年目から10年目までは0.25%の金利引き下げ」を受けられます。
※1 いずれも10月以降基準の変更あり
※2 ZEH水準とZEH住宅は違う ⇒ ZEHとは「エネルギー収支をゼロ以下にする家」のこと。どんなに住宅の省エネ化を図っても、生活するうえで冷暖房や照明、給湯などでエネルギーを消費するため、収支をゼロ以下にするには太陽光発電設備を備えるなどエネルギーを生み出す必要があります。つまり、ZEH住宅というのは、太陽光発電などの創エネが不可欠な要素となります。これに対して、「ZEH水準」は太陽光発電設備などを必須としたものではないのです。
出店:住宅金融支援機構「2022年10月から開始する【フラット35】S(ZEH)の技術・手続きをまとめた案内チラシ」より転載。「ZEH水準」の住宅が「Oriented(指向)」
さらに、2023年4月以降の設計検査申請分から【フラット35】の新築住宅の技術基準が「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」に引き上げられます。つまり、少なくとも「省エネ基準適合住宅」でなければ、新築住宅で【フラット35】を利用できなくなるということです。
次に「住宅ローン減税」との関係性を見ていきましょう。
出店:国土交通省「令和4年度住宅税制改定概要」より転載
国土交通省の上図のように、「省エネ基準適合住宅」、「ZEH水準」で控除の対象となる住宅ローンの上限額が増えていきます。新築住宅で上限額がさらに増えるのが「長期優良住宅」と「低炭素住宅」です。いずれも高い省エネ性能を求められており、2022年10月以降の省エネ性能は「ZEH水準」が求められるようになります。ただし、それぞれの目的に応じて、省エネ性能以外の項目が必須となります。
出典:SUUMOジャーナル
フラット35・S について、詳しくは住宅金融支援機構のページをご覧ください。
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